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災害時における登下校について

2023年4月28日(金)に保護者の皆様にClassi配信しました「災害時における登下校について(お知らせ)」です。

出席停止証明書

学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。
 出席停止の場合は、欠席扱いになりませんが、「出席停止証明書(本校書式)」または「医師の診断書」を担任の先生に提出していただく必要があります。

※本校書式の出席停止証明書をダウンロードできます。ご家庭のプリンターで印刷し、証明書を病院にお持ちになって、主治医に証明を依頼してください。
※登校後、担任の先生から直接「出席停止証明書」を受け取り、その後、提出していただいても構いません。その場合は、さかのぼって出席停止の手続きを取ります。
※「出席停止証明書(本校書式)」または「医師の診断書」が提出されない場合は、通常の欠席となります。予めご了承ください。
<第1種>
・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱
・ペスト・マールブルグ熱・ラッサ熱・急性灰白髄炎(ポリオ)
・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)
・鳥インフルエンザ(H5N1)
<第2種>
・インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
・百日咳・麻しん(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・風しん(三日はしか)・水痘(水ぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)
・結核、髄膜炎菌性髄膜炎
<第3種>
・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス
・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎
・その他の感染症【感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症(しょうこう熱)など】
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなします。
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