本文へ移動

在校生の皆様へ

災害時における登下校について

2023年4月28日(金)に保護者の皆様にClassi配信しました「災害時における登下校について(お知らせ)」です。

出席停止証明書

学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。 出席停止の場合は「出席停止証明書(本校書式)」または「診断書」を学校へ提出していただく必要があります。保護者様にはご理解、ご協力いただけますようお願い申しあげます。 

1.本校書式の出席停止証明書をダウンロードできます。ご家庭のプリンターで印刷し、医療機関へ記入を依 頼してください。
2.所定の文書料がかかります(自己負担となります)。
3.登校後、担任から「出席停止証明書」を受け取り、後日提出していただいても構いません。その場合は、さかのぼって出席停止の手続きを取ります。
 4.「出席停止証明書(本校書式)」または「診断書」が提出されない場合は、通常の欠席となります。予めご了承ください。 
<第1種> ・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱 ・ペスト・マールブルグ熱・ラッサ熱・急性灰白髄炎(ポリオ) ・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る) ・鳥インフルエンザ(H5N1) 
<第2種> ・季節性インフルエンザ ・新型コロナウイルス ・百日咳・麻しん(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ・風しん(三日はしか)・水痘(水ぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱) ・結核 ・髄膜炎菌性髄膜炎
 <第3種>(一部のみ記載) ・流行性角結膜炎 ・急性出血性結膜炎 
【その他の感染症】感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ等 

〈救急外来を受診した場合〉 出席停止証明書や診断書をすぐに発行していただけない場合があります。その際は後日学校へ提出してください。 
〈季節性インフルエンザの場合〉医療機関または薬局が発行した書類で、生徒本人がインフルエンザ陽性であることがわかるもの、ゾフルーザ・イナビル・タミフル・リレンザ等、インフルエンザ用の薬剤が処方されたとわかるものについて提出した場合は、出席停止証明書および診断書に代わるものとして認めます。(下記①参照) 
〈新型コロナウイルス感染症の場合〉 医療機関または薬局が発行した書類で、生徒本人が新型コロナウイルス陽性であることがわかるもの、ゾコーバ・ラゲブリオ・パキロビッド等、コロナウイルス用の薬剤が処方されたとわかるものについて提出した場合は、出席停止証明書および診断書に代わるものとして認めます。(下記①参照)
① 生徒氏名、受診日、医療機関(薬局)名、検査結果等が印字されているものに限ります。 
② 病院領収証の提出は、診断名や薬剤が記載されていないため認められません。 
③ 出席停止証明書、診断書あるいはそれに代わる書類の提出がない場合は、欠席として処理いたします。 
④ その他の感染症の出席停止期間については、法令、症状等を考慮し、学校長が決定いたします。
 その他ご不明な点は、担任または養護教諭までご相談ください。

0
9
3
0
2
3
0
TOPへ戻る